2020年8月!重要事項説明に「水害リスク」項目追加へ - 京都市エリア専門 不動産売却査定センター|センチュリー21ハウスイノベーション

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コラム

2020年8月!重要事項説明に「水害リスク」項目追加へ

近年、多発するゲリラ豪雨被害。先日も、熊本を中心に九州地方が甚大な被害を受けました。

「100年に一度の大雨」という言葉が最近よく報道されていますが、100年に1度どころか毎年のように聞きますよね。

豪雨被害は、住宅にも無縁ではありません。国土交通省は、2020年8月下旬から、住宅購入や賃貸の契約前の「水害リスク」の説明を不動産業者に義務付けることを決定しました。

重要事項説明が「水害リスク」も対象に

不動産取引前には、必ず物件の「重要事項説明」の読み合わせが行われます。読み合わせは、宅地建物取引士の有資格者しか行えません。これは、法律で義務付けられていることです。

現在も、「土砂災害」や「津波」のリスクは重要事項説明の対象です。しかし「水害リスク」については対象外となっています。

国交省は、2020年8月28日に「水害リスクを重要事項説明の対象とする」ことを盛り込んだ改正法を施行する予定です。

水害リスクは「ハザードマップ」である程度の予測が可能

2020年7月の熊本豪雨で甚大な被害を受けたエリアは、ハザードマップ上で浸水が予想されていた地域とほぼ合致しています。

ハザードマップとは?

自然災害が発生した際に、被害が予測されるエリアや避難場所を示した地図。国土交通省が提供しています。

(画像出典:国土交通省「ハザードマップポータルサイト」)

これまでもハザードマップの写しを契約書類に含める不動産業者は少なくありませんでしたが、説明が義務化されることにより、不動産を購入する人がより水害リスクを認識しやすくなるといえるでしょう。

売主が認識すべき「水害リスクの説明義務化」で変わること

「水害リスクの説明が義務化されるのって、売主に関係あるの?」

と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、これから不動産のご売却を検討している方にとっても決して無縁な話ではありません。

 

不動産購入時に必ず水害リスクの説明があるということは、従来以上に、水害リスクをリスクと認識する人が増えるということ。このことにより、水害リスクが予測されるエリアの相場価格下落にもつながっていくでしょう。

人口および世帯数が減少し始めており、空き家も急増している昨今。「わざわざリスクの高いところに住みたくない」「住む場所を選びたい」という意識は、今後ますます高まることが予想されるのです。

まとめ

水害リスクのみならず、住まいにおける自然災害リスクは、購入検討者にとって今後ますます大きな懸念事項の1つになっていきかねません。

不動産売却を検討されている方は、ハザードマップなどを用いてご所有の不動産の「リスク」について今一度確認してみてください。エリアによっては、中長期的に不動産価格が下落していく可能性もあります。不動産の資産価値やその推移にご不安がある方は、ぜひ弊社までお気軽にご相談ください。「今」の価値と今後の価値の推移について見解を述べさせていただきます。

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